役員借入金とは、社長の側からみて「会社への貸付金」という資産になるので、その帳簿価額全額が相続財産となる。
そこで以下の対策を講じて相続税の減少を図ることが有効である。
税務上の青色繰越欠損金の範囲内で債務免除することで、相続財産を圧縮することができる。さらに、自己資本も増加して銀行等の評価もアップする。 会社が債務超過でなければ、株式の評価額が増えるため、債券放棄する人から株主への贈与と認定される可能性があるので注意が必要!
会社への貸付金が株式に変わり、相続税評価額を圧縮することが可能となる。さらに自己資本も増加して銀行等の評価もアップします。 ただし、資本金が1億円を超えると、中小企業の優遇税制が使えなくなったり、法人住民税の均等割が増加するなどのデメリットが大きい。
贈与税には非課税枠が一暦年あたり110万円ありますので、他に贈与しているものがなければ、少なくともその範囲内で後継者等に贈与することはとても有効。
「役員報酬」を減額し、その差額を「役員借入金」の返済原資に充てる方法が考えられる。この場合、役員報酬にかかる源泉所得税や社会保険料の負担が抑えられるので、社長の実質手取額は増加することになる。
役員借入金の返済は会社の経費にならないため、会社の利益は増えるが、税務上の青色繰越欠損金があれば法人税はかかりません。さらに、社長個人の所得税、住民税の節税になる。
ただし、役員報酬を減額することによる役員退職金規定に手当てがなされていない場合には、社長の退職金が減少することがありますので注意が必要。